当組合の自動車共済にご加入いただくためには、原則として下記組合員資格を有している必要があります。
組合員加入資格
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県に居住する商業、工業、鉱業、サービス業、その他の事業を行う小規模の事業者および小規模の事業者で構成する団体等
出資金
自動車共済にご加入いただくためには、ご契約のお車の台数に関係なく出資金(1口1,000円)をお払込みいただき、組合員になっていただく必要があります。
なお当組合から脱退の際には、所定の手続きに従い出資金を返還いたします。
- <員外利用>
- 上記の組合員加入資格を有しない方につきましては、中小企業等協同組合法に定める範囲内の割合で、自動車共済をご利用することができます。
ご利用に際しては、員外利用料(1,000円)をお払込みいただきますが、員外利用料は返還いたしません。